大変申し訳ありませんが、保険を利用する方が皆無、そのほか諸事情により、当室から申請する保険適用がなくなりました。償還払いという方法があり、保険者へ申請することによって償還される制度です。保険者によっては償還払をしていないところもありますので確認が必要です。
 ※償還払とは患者さんがいったん費用の全額を立て替えて、保険組合へ申請することによって、後で規定の額が組合から払い戻される仕組みのことをいいます。 
 
 現在確認されている組合は下の通りです。
 
・償還払可能 保険組合:
国民健康保険、
全国健康保険協会 愛知支部、
独自に保険組合を持っている企業、
共同通信社 健康保険組合、
公立学校共済組合 愛知支部

・償還払不可 保険組合:
愛知県市町村職員共済組合、


 保険者の窓口で必要書類(保険適用の条件とほぼ同じということでした)を教えていただけるそうです。
必要書類:
1. 医師の同意書(こちらに用紙がありますので医師にお渡しして書いて頂いてください)

2. 療養費支給申請書(鍼灸師が発行する書類)と費用の領収書

 手続きなど、わからない方はお手伝い致しますので、遠慮なくご相談ください。

保険適用料金

初検料 
①1術 
(はり又は灸のどちらか) 1,950円

②2術 
(はり灸併用)      2,230円

施術料 
1術 (はり又は灸のどちらか) 
1回 1,610円

2術 (はり、灸併用)  
1回 1,770円

電療料 1回 100円  

保険自己負担割合

  ・・・1割負担・・・
  初検料:① 195円 ②223円
  施術料:①161円  ②177円
  電療料 1回 10円

  ・・・2割負担・・・
  初検料:① 390円 ②446円
  施術料:①322円  ②354円
  電療料 1回 20円

  ・・・3割負担・・・
  初検料:① 585円 ②669円
  施術料:①483円  ②531円
  電療料 1回 30円

 

以下の病名と条件の場合、
保険が適用されます

〜 病名 〜

1. 神経痛   
2. リウマチ 
3. 頸腕症候群   
4. 五十肩  
5. 腰痛症  
6. 頚椎捻挫(ムチ打ち)後遺症
7. その他
(慢性的疼痛を主訴とする疾病)

~ 条 件 ~

 慢性病で医師による適当な治療手段のない場合、保険の対象となります。

 なので、他の医療機関(病院、接骨院、マッサージなど)で保険治療(湿布、マッサージ、電気治療、痛み止め、ビタミン剤等)を受けるとはり・きゅうは保険が適用できなくなります。

 他の医療機関で治療を受けた場合、その旨を鍼灸師にお知らせください。

~ 保険適用を受ける為には
 以下の2点が必要です 〜

① 医師の同意書
 (同意書の用紙は調針灸室にあります。それをお持ちになり医師に書いていただいてください)
 
② 保険証
 (毎月提示が必要)

〜同意書について〜

※医師であれば何科でも可 
※同意書の効力は6ヶ月間です 
 同意書の日付が
 15日以前は
その月から6ヶ月間

 16日以降は
翌月から6ヶ月間です

 継続される場合、再度同意書が必要です。
 その際、鍼灸師が記載する施術報告書が必要になります。別途料金(480円)が発生します。